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(1) 葬儀の手配
(2) 死亡届の提出
→届出は1週間以内に
医師に書いてもらった死亡診断書と共に亡くなった人の本籍地または届出人の住所地にある市役所・町村役場へ提出しましょう。
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(3) 税理士への依頼
(4) 遺言書の有無の確認
(5) 相続人の確認
→被相続人と相続人の戸籍謄本を調べる
(6) 必要に応じて相続放棄、限定承認
税理士への依頼は相続放棄をすることも視野に入れて、被相続人が亡くなってから2ヶ月以内を目安に行うといいでしょう。
公正証書遺言以外の遺言は裁判所の検認が必要です。検認前に開封しないように注意しましょう。
何もしなければ単純承認されます。債務が多い場合の相続の際等には注意が必要です。
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(7) 遺産の評価と鑑定
(8) 被相続人の準確定申告
相続人全員が被相続人が亡くなられた年の1月1日から死亡の日までの期間の所得の確定申告(準確定申告)を亡くなってから4ヶ月以内に行わなければなりません。
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(9) 遺産の分割協議
(10) 申告・納付
申告は亡くなってから10ヶ月以内です。期限を超えての申告は延滞税や各種特例が使えなくなる等のペナルティがあるので注意が必要です。
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生前から相続税対策を行っておくことで、希望通り残すべき資産を次世代に無理なく承継することが可能となります。
遺産整理手続とは、相続税申告のほか、土地建物の相続登記や遺言の内容執行、遺産分割協議書の作成、各種名義変更、財産目録の作成による遺産整理などがあります。
税理士法人チェスターでは相続を専門に行っておりますので、通常の申告プランでも低価格で税理士報酬を設定しておりますが、この相続税申告コスト重視プランではさらに税理士報酬を低く抑えています。
相続税申告コスト重視プランの条件に当てはまらない方向けの通常の申告プランです。 通常プランでは、低価格、高品質、安心の3つのサービスを基本に相続税専門の実績と ノウハウを活かして、お客様の申告手続きをお手伝いします。
相続に関する税金は金額が大きいため担当税理士によっては最終的に何百、何千万円もの差が生じることも少なくありません。土地を相続した方は是非一度、この機会に還付の依頼を弊社サイトより行うことをお薦め致します。
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