税理士法人チェスターは開業以来、日本でも数少ない相続税申告専門の事務所として多数のメディアから取材や記事掲載の依頼を頂いております。主な掲載内容としましてはやはり相続税関係が多く、他には不動産や資産家の税金関係のものが多くなっています。このように多くのメディアからの取材や雑誌掲載の実績も、弊社が相続税の専門家として認められている信頼の証だと考えています。


税理士法人チェスターでは専門家ネットワークを活用して、相続税に関するお悩みをワンストップでお引き受けさせて頂きます。相続税申告専門の税理士による税務申告、土地・家屋の登記手続き、遺産分割・遺言書作成のお手伝い、土地の専門的な評価等、各分野のプロフェッショナルが一丸となってお手伝いさせて頂きます。ご依頼いただく案件の規模に関わらず、お客様方にご満足して頂けるように精一杯業務をさせて頂きます。チェスターグループとして税理士事務所(会計事務所)内に司法書士事務所が併設されておりますので、相続税申告が不要の方でも相続登記の業務のみをご依頼頂くことも可能です。
5千万円に法定相続人の人数×1千万円を加算した基礎控除と呼ばれるものを財産総額から控除した上で、財産額がプラスになる場合に発生するものです。
その計算方法は難解ですが、資産総額からまずは総額の相続税額を計算、そして、各相続人の遺産を取得した割合に応じ相続税を按分計算することになっています。この計算の方法は、過去何十年と改正されておりません。 相続税の算出にあたり、土地評価はとても重要な部分です。路線価を基礎に、様々な方法で評価額を算出することになっています。また税率は資産総額が大きくなる程、高くなるという超過累進税率となっております。資産が多ければ、高い税率が適用されてしまいますが、配偶者控除の特例により、遺産のうち配偶者が取得した部分の財産については、法定相続分か1億6 千万円のどちらか高い方までは非課税となり、税金がかかりません。
納税する人の割合は、亡くなった方の5%程となっており、相続税の申告期限は亡くなった日から10ヶ月以内と決まっています。また時効は5年となっており、悪質な場合は7年まで遡って課税されてしまいます。相続税の手続きや計算は、一般の素人の方が自身で行うことは難しく、相続税額も大きいことから、申告作業は専門の税理士(会計士)や会計事務所に依頼するのが通常です。また生前から様々な節税対策を行っておくことで、将来発生する相続税を節税することも可能です。
計算方法で最も基本的なもの、“基礎控除”について解説します。“基礎控除”とは、課税される遺産の総額が、定められた一定額を超えなければ相続税がかからないというものとなっています。計算方法が難解で分かり難いですが、課税される遺産総額が基礎控除額を超えなければそもそも計算する必要もありません。この基礎控除の計算方 法は、5000万円+法定相続人の人数×1000万円となっています。例えば、課税される遺産総額が7,000万円、相続人が子2人の場合では、課税遺産 総額7,000万円−(基礎控除5,000万円+2人×1,000万円)=0円となり、税金は発生しません。また以下に記載しているような、控除も多数設けられています。
法定相続人に未成年者がいる場合は、未成年者が20歳に達するまでの年数1年につき、6万円が相続税から控除されます。
* 1年未満の端数は1年として計算します。
贈与税額控除とは、二重課税を防止するために設けられている規定です。死亡日前3年以内の贈与財産は、相続税の対象として加算して計算されますが、贈与税を既に払ってる場合には控除できます。
相次いで相続が起きる事をいい、短期間に続いておこった場合における相続税の加重負担を防ぐために設けられています。10年以内に2回以上続いたときは、前回かかった相続税の一定割合を、控除できます。
最後に、相続税評価で最も重要なポイントとなる土地の評価についてです。土地の相続税評価方法について、主に以下の2つの計算方法があります。
路線価とは国税庁が発表している土地(全国の主要な市街地の道路)の価格となります。この路線価をもとに、土地評価額の基礎が計算されます。この路線価は、毎年1月1日が評価時点となり、8月上旬ごろに公表されます。路線価は、税務署内にある路線価図等閲覧コーナーやインターネット上のホームページを利用すると簡単に見る事ができます。これは、税理士(会計士)以外の方でも見ることができます。また固定資産税評価額とは市区町村が示す土地の値段となります。固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市区町村長がその価格等を決定することになっています。固定資産税評価 額(相続税評価額とは異なります)は、固定資産税、不動産取得税、登録免許税など土地と家屋にかかる税金計算の基準となっています。固定資産税評価額は、 3年ごとに評価額を見直されます。
土地評価の計算方法が上記の2つならば、どの税理士(会計士)や会計事務所が評価しても同じではないの?と思われる方もいらっしゃるでしょう。しかし、路線価も固定資産税評価額も、そのままの金額では、それはあくまで標準的な土地の参考の評価額であり、個々の土地ごとの特殊事情を考慮したものではありません。つまり評価額計算にあたっては、土地の形状や周囲の環境等によっ て、土地評価を減額させることができるのです。そしてこの相続税の土地評価の減額こそが、税理士(会計士)や会計事務所によって差が出るポイントなのです。土地の特殊要因をいくつ見つけ、相続税のマイナス要因として税務署を説得させられるかは税理士の腕次第です。
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