
相続税申告に係る税理士報酬は多額になることもあり、契約後の報酬提示でお客様が不安になることもあります。ご安心ください。税理士法人チェスターでは、初回面談後に報酬額を提示し、なぜこの金額になるのかを丁寧にご説明致します。一般に不明瞭と言われている税理士報酬の内容をお客様にご説明することで、安心してご依頼して頂ける体制を構築しております。


料金が決定する前に業務開始することはございません。税理士報酬についてお客様に事前に内容を丁寧にご説明し、了承を得た上で業務を実施致しますので、料金がいくらになるのだろうと心配せずに安心してお任せください。

書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定されている制度であり、この制度を利用する税理士は、申告書に”その内容が正しいということを税務署へ説明する書類”を添付し申告を行うことになります。
なぜこの書面添付書類制度が税務調査対策に繋がるかといいますと、通常税務調査は、申告内容の不明点や疑問点、申告漏れ財産が存在する可能性等を総合的に勘案して、調査を行うかどうかを決めます。
そこでこの書面添付制度を導入し、申告時に事前に税務調査でチェックされそうな事項について税理士が税務署に対して説明を行います。
これにより、この申告書はきちんとした税理士が適正に作成したものであり、不明点等も解決されているので、税務調査は行わないでおこうとなる可能性が高まります。
しかし、この書面添付制度は、その資料の作成に事務的な負担がかったり、また、適正でない申告書を提出した場合にはその税理士にまで責任が問われてしまうおそれがあるため、導入している税理士事務所はごく少数(僅か数%)しかないのが現状です。
しかし、税理士法人チェスターでは、相続税申告に書面添付制度を導入し、高品質で適正な申告を行うことで、安心の税務調査対策を行っております。
税務調査についてはこちらをご覧下さい。


当法人では初回面談時におおよその納期をお知らせ致します。また納期の最短は1ヶ月〜となっており、他の一般的な税理士事務所に比べてスピーディーな申告を行っております。
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税理士法人チェスターは開業以来、日本でも数少ない相続税申告専門の事務所として多数のメディアから取材や記事掲載の依頼を頂いております。主な掲載内容としましてはやはり相続税関係が多く、他には不動産や資産家の税金関係のものが多くなっています。このように多くのメディアからの取材や雑誌掲載の実績も、弊社が相続税の専門家として認められている信頼の証だと考えています。

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『相続税を減らす生前の不動産対策』
株式会社夢相続と提携関係にある税理士法人チェスターが書籍の監修をしています。
相続コーディネーター曽根恵子(著)税理士法人チェスター(監修)
出版社:幻冬舎
万一、お客様の相続が法律問題に絡む場合は、弁護士のアドバイスを仰ぐ必要があります。
また、税理士に専門分野があるように、弁護士にも得意とする専門分野があり、
どの弁護士に相談しても同じというわけではありません。
相続を専門に取り扱う税理士法人チェスターでは、お客様のご要望があれば、
当法人にて、弁護士への相続に関する法律相談を手配致します。
相続に特化した税理士法人として、税金面のお悩みのみならず、
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税理士法人チェスターでは、相続の税務申告のご相談と遺産分割争い等のご相談窓口を、ワンストップでお引受けさせて頂くことで、お客様の相続のお悩みを共に解決していきたいと考えています。
税金と相続トラブル等でお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。
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税理士法人チェスターは、相続税申告専門の事務所として年間100件を超える相続案件を取り扱っており高品質の申告サービスをご提供しております。
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遺産整理手続とは、相続税申告のほか、土地建物の相続登記や遺言の内容執行、遺産分割協議書の作成、各種名義変更、財産目録の作成による遺産整理などがあります。
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