
相続が起きたときの一番悲しい出来事は、残された相続人である妻や子供たちの間で争いが起きることではないでしょうか。
このときに遺言者が亡くなるまでは相続人の仲はよかったが、いざ亡くなられて財産があることが分かると,相続人の中には態度を変える人もいます。しかし、1通の遺言書を作成することで残された相続人同士での争いを未然に防ぐことができます。遺言は相続において最も優先されることになりますので、遺言書を作成しておけば被相続人が亡くなったあとに、被相続人の相続財産をそれぞれの相続人にどのように分配するかを指示しておくことができ、後々のトラブルを防ぐ有効な手段になります。
これらの紛争の大部分が、被相続人の最終意思がはっきりしていなかったために起きています。遺言書さえあれば、多少不満があっても、故人の意思ということであきらめがつくこともあります。遺言書で、明確な意志表示をし、紛争のタネを残さないことも、残された家族に対する思いやりと言えます。
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最も簡単な遺言書の方式で、費用をかけずに作成することができます。証人が不要なので、作成やその内容について秘密にすることができますが、法律の定めに違反していたり、内容があいまいな場合には遺言が無効になる場合があります。 また、遺言書の紛失や、発見者に遺言書の存在を隠されたりする可能性もあります。
自筆証書遺言は必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません。その際、各種書類を取り揃え、相続人または代理人が出頭しなければならないので、遺言書の作成は楽でも、その後の処理に手間がかかります。
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公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する方式です。遺言が無効になることや、偽造のおそれもありませんので、相続開始の際に家庭裁判所の検認も要りません。また、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行してもらえます。 公証人役場の手数料と、作成の際の証人が必要になります。
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両者には一長一短あり、どちらがいいと一概に決めることはできません。遺言者それぞれにどちらが適しているかを判断する必要があります。
専門家 |
特徴 |
想定されるデメリット |
信託銀行 |
実際の業務は、弁護士や税理士等に委託して行う場合が多い。 |
・ 報酬が高い |
弁護士、司法書士 |
法務の専門家なので、遺留分や分割方法で法律上のアドバイスが受けられる。 |
・ 税務面のアドバイスを受けることが |
行政書士 |
書類作成の専門家で、比較的安価に作成代行をして貰える。 |
・ 税金や法律のアドバイスを受けることが |
個人税理士 |
節税等を考慮した税務面でのアドバイスを受けることができる。 |
・ 個人税理士が死亡した場合、その後の |


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〇 業務を外注しないため、無駄な間接コストが発生しません。遺言執行手数料も適正報酬に設定しております。
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〇 節税や生前対策のご相談も同時に行うことができます。
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〇 弁護士、司法書士等、専門家とのネットワークを活かした法務面でのサポートも全面的にバックアップします。
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〇 個人の会計事務所ではなく、税理士法人であるため、税理士の死亡によるサポート中断がありません。
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■ 基本報酬
基本報酬 |
15万円 |
■ 加算報酬
公正証書遺言の場合 |
5万円 ※1 |
※1 公正人役場の手数料、登記簿謄本・戸籍謄本等の取得にかかる手数料は別途かかります。
※ 消費税は別途必要となります。
遺言書保管料 |
無料 |
※ 保管に関する報酬は頂いておりません。
※ 以下は、弊社に申告業務をお願いしていただける場合の報酬となります。
債務控除前の相続財産評価額に以下の率を乗じて計算した金額
(50万円に満たない場合は50万円とします)
遺言執行報酬 |
財産額によらず 一律 財産額の 0.35% |
※ 以下の諸費用は含みません。
・ 遺言書内容の変更時手数料
・ 申告に関わる税理士報酬、登記に関わる司法書士報酬等
・ 戸籍謄本等の取寄、公租公課、証明書発行手数料、交通費等のその他実費
■低価格の理由
遺言の作成から執行までを信託銀行等に依頼すると、多額の手数料や執行報酬が発生します。
この点税理士法人チェスターでは相続の申告業務を専門に取り扱っているため、
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